Hajarna

ウエストバンクにおけるイスラエルの軍令:1967-1992年

軍令45 〜 軍令 59

軍令45  1967.7.9

銀行法に関する軍令

ヨルダン銀行法(1966年)、会社法12(1964年)、ヨルダン中央銀行法3(1966年)への修正
イスラエルの銀行担当官は、上記ヨルダン法に明記された職責の任命または委任についての権限を有する。同時に本令を以て1967年6月6日以前に行われたすべての職責に関する任命および委任を無効とする。銀行法第5条はイスラエルの担当官から取引許可を与えられたいかなる銀行にも適用されない。銀行法第3条に従って担当官から許可証を与えられた銀行であれば、(会社法に従bうところの)外国籍であったとしても、会社法第12章による外国籍会社としての登録を行う必要はない。
以下により修正
軍令296−1969,1,8
軍令1179−1986,9,26
軍令1199−1987,6,14

軍令46  日付なし

廃棄

軍令47  1967,7,9

農作物の輸送に関する軍令

軍当局の許可なくいかなる農産物または畜産物(缶詰製品を除く)をも、西岸地区へ搬入または同地区から搬出することは出来ない。違反者は3年以下の禁固刑または3,000ヨルダン・ディーナールの罰金刑、またはその両方に処せられる。
以下により修正
軍令155−1967,10,24
軍令263−1968,6,30
2.軍令305−1969,1,16
3.軍令1010−1982,7,24

軍令48 日付なし

廃棄

軍令49 1967,7,11

封鎖地区に関する軍令(商品の輸送禁止)

許認可権者の署名入りの許可証のないすべての商品(別軍令により規制される農産物を除く)の占領地区からの搬出または同地区への搬入を違法とする。封鎖地区への入境許可証を持つ者がすなわち生産物の同地区への搬入または同地区からの搬出を許可されるとは限らない。
以下により修正
1.軍令98−1967,8,23
2.軍令222−1968,2,21
3.軍令337−1969,9,7
4.軍令357−1969,12,8
5.軍令826−1980,2,20{軍令357の修正第5項として分類}

軍令50 1967,7,11

新聞の配布に関する軍令

軍当局の許可なくして西岸地区で新聞を配布または発行してはならない。許可なく持ち込まれた新聞は没収の上、違反者は5年の禁固刑または1,500ヨルダン・ディーナールの罰金刑、またはその両方に処せられる。
以下により修正
1.軍令110−1967,9,4
2.軍令379−1970,4,3
3.軍令862−1980,8,6
4.軍令1140−1985,6,9

軍令51 日付なし

廃棄

軍令52  1967,7,14

イスラエル軍との連携行動における警察に関する軍令

本令はすべての警察官に以下により兵士に付与されているものと同等の権限を付与する。
1.現行軍規(軍パンフレット3)
2.イスラエル軍最高司令官
3.1967年6月7日以前に効力を有した全ヨルダン法
以下により修正
軍令105−1967,8,29

軍令53  1967,7,17

安全規定に関する軍令

軍布告3への修正3
本令は"法律顧問"の役割を定義する。軍布告3第67条第2項に以下を追加する:"本条に従って拘留命令を発した担当官はすべてただちに(96時間以内)軍司令官付き法律顧問に報告しなければならない。"

軍令54  1967,7,6

測量法による任命に関する軍令

土地測量・評価法42(1953年)への修正
ヨルダン政府またはその機関によりこの法律の下でなされた任命または付与された権限はすべてイスラエルの担当官に移管される。その上でこれらの任命は廃棄される。イスラエルの担当官はこれに代わる者を任命することができる。
以下により修正
軍令313−1969,2,25
以下により廃棄
軍令451−1971,10,6

軍令55  1967,7,20

機械車両保険に関する軍令(第三者への通告に関して)(暫定規定)
機械車両保険法(第三者通告)8(1947年)への修正
本令は保険管理の一般規則について相当詳細にわたって規定している。保険契約において認可されたすべての権利および特権は合法とみなされる。この法律に使用される"パレスチナ"の語はすべて"西岸地区"に置き換えるものとする。本令は保険法の用語を明記している。

軍令56  1967,7,11

道路輸送に関する軍令

道路輸送法49(1958年)および同法80(1966年)への修正
本令は車両免許を管理する条件について相当詳細にわたって規定している。
以下により修正
1.軍令67−1967,8,10
2.軍令114−1967,9,13
3.軍令198−1968,1,8{軍令67の修正第3項として分類}
軍令251−1968,5,12
軍令253−1968,5,19
4.軍令285−1968,9,26
5.軍令288−1968,10,28
6.軍令292−1968,12,27
7.軍令323−1969,4,21
8.軍令335−1969,8,28
9.軍令344−1969,10,15
10.軍令387−1970,5,24
11.軍令391−1970,6,5
12.軍令392−1970,6,14
13.軍令469−1972,5,2*
14.軍令478−1972,8,21*
15.軍令613−1975,8,28
16.軍令685−1977,2,24
17.軍令819−1980,1,25
18.軍令866−1980,8,26
20.軍令936−1981,9,10
21.軍令953−1981,12,31
22.軍令979−1982,4,12
23.軍令1085−1983,11,9
24.軍令1088−1983,12,18
25.軍令1090−1984,1,31
27.軍令1155−1985,11,25
28.軍令1157−1985,11,25
28.軍令1169−1986,5,1
29.軍令1171−1986,5,25
31.軍令1201−1987,8,11
32.軍令1245−1988,7,27
33.軍令1251−1988,8,18
34.軍令1267−1989,1,7
24.無番号軍規則−1991,2,28
無番号軍規則−1991,6,1
無番号軍規則−1991,7,1
36.軍令1337−1991,4,28
37.軍令1345−1991,7,7
25.無番号軍規則−1991,11,8
無番号軍規則−1992,1,1
無番号軍規則−1992,1,1
26.無番号軍規則−1992,4,3
以下により廃棄
軍令1310−1992,2
(*軍令613の発令まで、これらの軍令番号は10および11であった)

軍令57 1967,7,21

司法権限に関する軍令(地方裁判所)

軍令39への修正1
本令は、"法と正義にのっとってすべての裁判手続きがなされ判決が下される。"ことを明記する。また、"地方裁判法に従ってヨルダン破毀院へ移譲されていた司法権限はすべてイスラエル高等裁判所へ移管されるものとする"ことを規定する。"ヨルダン高等裁判所への移管を要求される地方裁判法による手続き条項はすべて廃棄される。"

軍令58  1967,7,23

不在者財産に関する軍令(私有財産)

本令は、'不在者財産'の語を"1967年6月7日以前から引き続き西岸地区を離れていた法的所有者または法によりその管理権を認められた者に属する土地財産"と定義する。西岸地区司令官は不在者財産管理官となるべき法的資格を有する係官を任命することが出来る。不在者財産管理官は当該財産についての契約交渉、管理、維持または開発の権限を有する。また当該地を賃貸借、売却、またはその他本人が必要と考えるあらゆる方法で処分することができる。管理官はまた、不在者財産を管理する監督者を任命する権限を有し、監督者任命権以外のすべての権限を同監督者に委譲することができる。先に不在者財産の所有者に付与されていた権利はすべて自動的に管理官へ移譲される。管理官は不在者財産の記録を付け、年次報告書を提出しなければならない。不在地主の所有になる財産を管理する者はすべて直ちにその旨を申告しなければならない。違反者は厳罰に処せられる。不在者財産の所有者が合法的に西岸地区へ帰還しその所有権を証明し得た場合,管理官は所有者にその土地財産または類似の土地財産を返却することができる。ただし管理官はその財産価値の一定率を管理費として徴取することができる。

本令第5条は以下を明示する、すなわち"不在者財産の管理官と第三者の間で善意にもとづいて取引されたとき、取引に着手した時点で管理官がその土地財産、取引は無効ではなく、その後当該財産が取引の時点には不在者財産でなかったことが証明されても、なお有効とする。"
以下により修正
1.軍令115−1967,9,5
1.軍令150−1967,10,23
2.軍令266−1968,7,24
2.軍令273−1968,8,12
3.軍令283−1968,9,26
4.軍令493−1972,11,20
5.軍令562−1974,9,6
6.軍令1005−1982,7,8

軍令59  1967,7,31

国有財産に関する軍令

本令は、'国有財産'の語を1967年6月7日以前に、1.敵性国の、2.敵性国と関連のある仲介者の、所有であったすべての財産と定義する。財産は動産・不動産を問わず、また現金、銀行口座、車輌、輸送、採石場、採掘地域などなどを含む。本令は、すべての国有財産を公的財産管理官の管理下におくものとする。この担当官は、財産についての、契約交渉、管理、維持あるいは開発、また本人が必要と考えるあらゆる方法でこれを処分する権限を有する。イスラエルの担当官はまた、国有財産を管理する監督者を任命する権利を有し、監督者任命権以外のすべての権限を当該監督者に移管することができる。あらゆる国有財産についてその支配維持を企てる者は厳罰に処せられる。
本令第5条は以下のことを定める。すなわち"管理官と第三者の間でなされる善意にもとづいた取引は、管理官が取引の時点でそれが国有財産であると考えていた場合、廃棄される事はなく、また取引がなされた時点にはそれが国有財産ではなかったことが証明されても、依然有効である。"
以下により修正
1.軍令116−1967,9,5
2.軍令199−1968,1,8
3.軍令214−1968,1,28
4.軍令247−1968,4,21
4.軍令364−1969,12,29
6.軍令1007−1982,7,8
7.軍令1091−1984,1,20
8.軍令1308−1990,7,20
担当:高田絵里
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